資金の種類 |
貸付限度額 |
総
合
支援資金 |
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労相談、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金 |
生活
支援費 |
生活再建までの生活費 |
(二人以上)
月20万円以内
(単身)
月15万円以内 |
住宅
入居費 |
敷金、礼金等の賃貸契約を結ぶために必要な経費。
(住宅手当申請の場合に限る) |
40万円以内 |
一時
生活
再建費 |
生活再建に必要な一時的な費用
就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
滞納している公共料金等の立て替え費用
債務整理をするために必要な経費 |
60万円以内 |
福祉資金 |
低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金 |
福祉費 |
生業を営むために必要な経費 |
460万円 |
技能習得に必要な経費及びその期間中に生計を維持するために必要な経費 |
技能を習得する期間が
6月程度 130万円
1年程度 220万円
2年程度 400万円
3年程度 580万円 |
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 |
250万円 |
福祉用具等の購入に必要な経費 |
170万円 |
障がい者用自動車の購入に必要な経費 |
250万円 |
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 |
513.6万円 |
負傷又は疾病の療育にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 |
療養期間が1年を超えないときは170万円
1年を超え1年6月以内であって世帯の自立に必要なときは230万円 |
介護サービス、障がい者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 |
介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円
1年を超え6月以内であって世帯の自立に必要なときは230万円 |
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 |
150万円 |
冠婚葬祭に必要な経費 |
50万円 |
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 |
50万円 |
就職、技能習得等の支度に必要な経費 |
50万円 |
その他日常生活上一時的に必要な経費 |
50万円 |
緊急小口資金 |
次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の資金
・医療費又は介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき
・給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき
・火災等被災によって生活費が必要なとき
・その他、これらと同等のやむを得ない事由によるとき |
10万円以内 |
教
育
支援資金 |
教育
支度費 |
低所得世帯に属する者が高校、大学又は高専に修学するために必要な経費 |
高校
月3.5万円以内
高専
月6万円以内
短大
月6万円以内
大学
月6.4万円以内 |
就学
支度費 |
低所得世帯に属する者が高校、大学又は高専への入学に際し必要な経費 |
50万円以内 |
不
動
産
担
保
型
生活資金 |
不動産担保型生活資金 |
低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
土地の評価額の7割程度
月額30万円以内 |
要保護世帯向け
不動産担保型生活資金 |
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
居住不動産の評価額の7割程度
(集合住宅は5割)
貸付基本額の範囲内
(生活扶助額の1.5倍以内) |
※借入申込みにはお住まいの地域の民生委員、地区民生会長への相談も必要です。